建築基準法に基づく特定建築物等の「定期報告制度」
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「定期報告制度」とは、不特定多数の人が利用する建築物のうち、建築基準法に基づいて国及び特定行政庁が定める建築物の所有者が有資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を報告するように定めた制度です。
- 定期報告の対象となる建築物等
1.特定建築物
2.建築設備
3.防火設備
4.昇降機等 詳しくは、資料 札幌市の「建築基準法に基づく定期報告について」「定期報告が必要な建築物、建築設備等の要件及び報告期間」をご確認ください。 なお、札幌市以外の市町村では、対象となる建築物の範囲などが異なる場合がありますので、所管の特定行政庁等でご確認ください。
- 受注の対象とする特定建築物等
当社で受注する定期報告の対象は、公共施設、民間施設を含めたすべての特定建築物等となります。
- 調査・検査に必要な書類等
定期報告制度に基づく調査・検査の実施には、確認申請副本又は計画通知の図面等、確認済証、検査済証が必要となります。
- 調査項目
・特定建築物
・建築設備
・防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー)
Flow
依頼から調査・報告書引渡しまでの流れ
- 01
依頼
- 02
図面など確認
- 03
見積書・調査工程
- 04
契約
- 05
調査日程など確認
- 06
現地調査
- 07
報告書作成
- 08
報告書内容説明・引渡し
建築基準法第12条定期点検の主な実績例
令和4年度
定期点検施設 | 点検内容 |
---|---|
B銀行出張所 | 建築設備 |
D企業室蘭支店 | 建築設備 |
A病院 | 建築設備 |
C病院 | 特定建築物 |
札幌市庁舎A | 建築設備 |
令和3年度
定期点検施設 | 点検内容 |
---|---|
B銀行出張所 | 建築設備 |
A病院 | 建築設備 |
D企業室蘭支店 | 建築設備 |
令和2年度
定期点検施設 | 点検内容 |
---|---|
A病院 | 建築設備 |
札幌市庁舎A | 特定建築物、建築設備 |
D企業室蘭支店 | 建築設備 |
B銀行出張所 | 建築設備 |
建築基準法第12条定期点検に係る
札幌施設管理の調査・検査資格者数
- 一級建築士
1人
- 特定建築物調査員
1人
- 建築設備検査員
4人
- 昇降機検査員
1人
- 防火設備検査員
3人
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